2025.2.19 記
本サイト読者の生活保護費受給者(当事者と称す)から「葬儀の香典が収入と認定され、扶助制度による葬祭費用から香典分が差引かれた」との訴えがありました。
A 生活保護費受給の最低必要条件は①資産を持っていない②働くことができない③生活を支援してくれる親族がいない④収入が最低生活費基準額を下回る事です。
B 生活保護葬(葬祭扶助)での香典は一般的な葬儀と同様で収入認定されず、基本的には役所への申告も不要で没収されることもありません。
C 生活保護手帳別冊問答集にも香典は収入認定されないとなっていますが、個別的に判断する自治体もあります。
D 葬儀の際の親族の香典は一般的には50,000~100,000円、生活保護葬では30,000~50,000円が相場です。
E 生活保護受給者が収入を得た時はその額が収入認定され、最低生活費から差し引かれます。その際の基礎控除額は8,000円/月です。
*当事者から提出された公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」を貼付けます。なお当事者を識別される情報、および本件と関連しない文面は当方の責任で黒塗りしています。


*本件に関わる公文書の筆記内容を精査しますが、基礎知識として冒頭のA~Eを念頭に入れると担当部署職員の疑問のある文言が煩雑に入り混ざり、矛盾のある理解し難い投稿になる事をご理解ください。
*当事者と担当部署職員の面談の記録が「ケース記録票」で、それを基にした会議が「ケース診断会議記録票」と解釈します。なお本件の初投稿日(2025.2.19)から本日(2025.4.7)まで、当事者と為政者もしくは担当部署との取引のないが事が 前提となっています。
1「ケース記録票」 ㋐横手市がBの方針だとすると香典は収入認定されないため、文中中段の{●●さんが来てくれ~聞き取った}は確認する必要性がなく、記載する必要もありません。 ㋑香典に関する筆記内容を記載し、担当者以外の1名も容認し押印しているため、横手市はCの全国的には特異な個別的に判断する自治体と解釈する事が出来ます。なお個別の対象を判断するためにも、生活保護受給者全ての葬儀の際の香典額を確認しなくてはいけません。 2「ケース診断会議記録票」(当事者は会議に参加していません) 「ケース記録票」に筆記されていた文言が微妙に変化しています。{香典を渡してくれた}が{支援を依頼したところ60,000円は協力してくれた}に、また{香典袋}が{香典に入り}に、香典袋は具体的ですが、香典に入りは抽象的で色々な解釈ができます。香典額を支援額に導こうとする意趣を感じます。虚飾された文言の末、結果的に(検討事項)では・親族からの支援額と、香典額が虚偽文言、支援額に繋がっています。 公文書には逃げともなる{表現の自由は無く}色々な解釈ができる虚飾の文言は不用です。 *横手市がCの方針だとすると香典額を支援額と偽る必要性は無く、収入認定されない香典額を、収入認定される支援額と偽ってまでの筆記内容からは、横手市はBの方針と解釈できます。
❶本件は香典額を虚偽文言の支援額に置き換えられ収入認定されています。 本件はB、Cどっちの方針で施行されたの???複雑怪奇で理解に苦しむ公文書の記載内容です。 ケース診断会議において当事者が個別の対象者となった判断基準・理由、また香典を虚偽文言の支援額に置き換え収入認定した理由の議論の形跡はありません。
*疑問だらけの「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」です。担当部署職員が虚飾・虚偽を認めるとBでの対応となり、当事者の訴えは通ると思われますが、確固たる方針を見いだせない横手市に於いては・・・
❷「ケース診断会議記録票」からは横手市の方針は全国各地の自治体と同様のBと解釈できますが、
㋐「ケース記録票」では担当者が香典を確認しています。香典を確認する必要性はありません。ダメ
㋑「ケース診断会議記録票」の右半分に記載されている筆記内容の多くが虚飾・虚偽で、Bの方針に反しています。またEの基礎控除額が算入されないまま筆記され公文書の体をなしていません。ダメダメダメ
*親族からの支援額は明らかな虚偽です。虚偽記載は公文書偽造にならないのか? *筋が通らない筆記内容は、ミスで済ませる単純な事ではなく失態です。担当部署が失態を認めると当事者の訴えは通り、関係職員は自腹で60,000円+利息(120,000円+利息に訂正)を返却し、さらに収入認定される慰謝料を支払い、人事の任命権者は当事者宅へ伺い謝罪する事が、とりあえずの責務の果たし方です。
A~Eを念頭に入れると「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」は整合性以前の筆記内容でグチャグチャです。これが担当部署職員の能力・体質・土壌なら、個別的に判断したのは本件だけではなく、生活保護受給者全ての葬儀が対象になっているかもしれません。また葬儀以外にもこのような事象がある可能性が十分にあります。 *開示される公文書は第三者も目にする、との為政者の自覚や緊張感の欠如です。
2025.3.8 当事者より本件の当該月の支給額の明細が記載された保護決定通知書、葬儀代と土地貸借料の領収書、及び支給金が振り込まれる通帳のコピーの提出があり貼付けました。なお個人情報に関わる部分、本件と関与しない部分には修正テープを貼っています。


時系列が重要と考察します。 ①当事者に12月13日に年金が振込まれています。 ②役所から支給金の振込み以前の12月15日に葬儀代を支払っています。 ③テープを貼っていますが、担当者が当事者宅を訪問したのは12月16日、「ケース記録票」には支援額との文言は筆記されてはいません。 ④テープを貼っていますが、12月17日に会議が開かれ12名の認印と共に支援額との文言が忽然(こつぜん)と筆記され、香典額を支援額として処理しています。 ⑤12月27日に葬儀費を含む支給金が振込されています。 *④の12月17日の会議で何があったのか?担当部署職員12名全員が当事者は葬儀費の支給無しでも支払えたとの理由で、香典額を支援額としたのではないか?とも推察しています。 *Eの基礎控除額に関して 170,720円の葬儀代に対し支給された葬祭費用は110,720円で差額は60,000円、基礎控除額8,000円が算入されていません。60,000円と記された「ケース診断会議記録票」に担当部署職員12名の全員が容認したのか?会議中に疑問を呈する職員はいなかったのか?そんな部署内の体質・土壌なのか? 公文書は【担当部署ぐるみの虚偽?偽造?】で、当事者に対しては【担当部署ぐるみの犯罪?】です。 「ジャンゴ横手」の為政者は香典額を虚偽文言の支援額に置き換え収入認定しています。基礎控除額分の8,000円+利息を即刻当事者に返却し、当事者には謝罪し、容認した職員は反省するべきです。 担当部署職員は職責を果たしていません。本件で職員が優秀ではないことは理解したが、有能でもなかったのか?無能か?当方の見込み違いだったのか? 残念だ!
F 横手市情報公開条例第6条第1号(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分


本件の担当部署職員との電話応答では合併後の生活保護受給者の葬儀数は58回、2回目の応答では香典を収入認定した件数は2件、3回目の応答ではその2件がうやむやな電話応答でした。電話対応した職員は同一氏名です。合併後の市職員の言語が信瀬に値しない事は何度も経験しています。電話で返答された葬儀数、香典を収入認定した件数が事実無根の可能性もあるので、言語責任を果たさせるためにも文書での提出を要求しましたが叶いませんでした。(市職員との会話は録音する必要がありますね) *横手市の情報公開の対応と疑問点。
当事者は公文書開示請求し、「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」を開示されています。開示決定通知書を上段に貼付けています。 本件の裏付けのために公文書開示請求書を2回提出しています。1回目は開示された公文書が私の目的とそぐわないため受領を拒否しました。 2回目は当事者に開示された公文書名「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」を加筆し、公文書開示請求書を提出していますが、Fに該当するとの理由で公文書非開示決定が通知されました。非開示通知書を上段に貼付けています。 総務省のホームページには、特定の個人を識別できる情報(個人情報)は不開示情報となっていて、開示する事は禁止です。開示された公文書は公表可能であり、第三者が手にすると独り歩きする可能性があるため、開示請求者が誰であれ不開示情報を開示してはいけません。 当事者に開示され当方に提出された公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」「保護決定通知書」に黒塗り部分は一切ありませんでした。開示された公文書は公表可能であるため、黒塗りや修正テープで隠すことなく公表できたのですが、当事者に不利益を及ぼす可能性を考慮し、当方の判断で個人を識別できる情報を隠しました。ちなみに隠した個人情報はケース番号、開催日時、氏名、現住所、保護開始年月日、ケース類型、最低生活費、収入認定額、支給額、家族氏名、年齢、学歴、職業、心身状況、死亡した家族名、死亡月日です。 「ジャンゴ横手」の為政者は不開示情報を開示しました。公文書を公表され個人情報漏洩により当事者が不利益を被った時には誰が責任を負うのか?公表した人か?不開示情報を開示した役所か? 同じ公文書名の開示請求をしたのですが、一方では個人情報が満載の公文書が黒塗りなしで開示され、黒塗りでもよい、との私の請求に対して非開示の決定が下されています。 総務課との電話応答(2025.3.10 14時前後頃)では、「担当部署が非開示と決定した」から開示請求は非開示となったとの返答でした???。公文書の開示・非開示の判断は、担当部署に委ねられていると解釈します。よって個人情報満載の公文書の開示を決定した担当部署が、生活保護受給者の個人を特定できる情報を晒した事になります。 公文書開示に関しての担当部署は横手市役所組織の中枢部である総務部・総務課です。開示された公文書を総務部・総務課は、事前チェックしたのか?個人情報漏洩を容認したのか?無知だったのか? 同名の公文書開示に関しては、一方では守秘義務のある自治体における情報漏洩であり、私の要求した公文書が開示されると公文書の枚数で葬儀数が明白になり、筆記内容で香典が収入認定された所帯数・期日は判明します。よって非開示は情報隠匿と捉えられます。「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」と同様に理解不能のややっこしい事態です。なお情報漏洩には総務部・総務課も加担していると解釈します。横手市の情報公開制度、崩壊です。
太平洋側の人 2025.2.20 原文通り
「ヤバ過ぎる市の行政機関」(笑)
こんばんは これ、仮に6万(香典)返還されたとして?葬儀費用(本来全額支給)の引かれた6万円も返還されると計算的には、合いますね しかしズラリとハンコが(笑)ではでは
葬儀費用から−6万円かつ香典6万円ですから合計12万になりますね 返答 2025.2.20 ご指摘ありがとうございます。指摘の箇所、訂正します。 太平洋側の人 2025.2.21 原文通り
「葬儀における心付け」詳しい内容はこちらのにアクセスして下さい→https://www.tfs24h.net/hitorigoto111.html 火葬場が民間の場合の心付けは良いのですが公営の場合は心付けの受け取りは禁止されております。 太平洋側の人 2025.2.23 原文通り
「あれ?ハッキング、乗っ取りされてませんか?か?」
こんにちは、書面が消えている不思議だ?不正アクセスの場合は不正アクセスした個人を調べる事が出来ます。しかも刑事事件(サイバー課扱い)に発展する可能性も?間違って消しただったら良いのですが 返答 2025.2.23 ありがとうございます。肝心要の公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」が消えていました。PCにも無能な私ですので、再度消えないことを祈るだけです。 2025.3.3 記 原文通り
当事者です 「金曜日には連絡がありましたが?」
金曜日午後3時過ぎに福祉課から連絡が御座いましたが私自身は出られませんでした。父親(高齢者)が電話を取り対応 その後また電話(福祉課)を掛けますと言う事でしたが 月曜日(2025年3月3日)の段階で福祉課からの折り返し電話は御座いません それが事実です。まあ ダメダメですね 大笑い 普通の会社じゃ有りえません 大笑い 管理者より 投稿者が当事者であることの秘密を確認する事が出来たので掲載しました。 「福祉課から連絡があった」という事は何らかの変化がおきる兆候と思われます。 普通の会社は、営利の追求が主目的ですが行政の経営は民間会社よりはるかに難しく、行政とは一線を画します。横手市役所が民間会社なら、あの経営陣・役員では疾(と)うの昔に倒産しています。 状況的にはフジテレビ状態かな? 2025.3.7 記 原文通り 当事者です 1週間経ちますが、いまだに電話は御座いません
令和1年12月27日に振り込まれた金額19万6459円の支給明細書を説明します 生活扶助(15,739円)が少ないのは厚生年金を頂いてる月の為です 一時扶助につきましては、持ち家なので『住宅』分は1年間の借地代(7万円)です 『葬祭』の11万720円は葬祭扶助による(葬祭費)17万720円−6万円(香典額)=11万720円となります 関係書類は管理者にお渡し致しました 管理者より 2025.3.10
当事者さんは「1週間経ちますが、いまだに電話は御座いません」と記していますが、市職員の言語は信頼性がないことは過去に何度も経験しています。かつて長に課を付している職員の言葉を信じ、未だに7年位前の約束の履行を待ち続けています。その職員は2年位前には部に長が付されていました。また2年位前に課に長が付された職員の約束も履行には至っていません。横手市職員の約束事が嘘に変換する猶予期間は、何日?何か月?何年?退職まで?合併後の市職員の約束事の履行は1週間ではまだまだです。 2025.3.10 当事者です
最初は担当者から葬儀費なんてもんは出無いと言われた(電話で)葬儀費が出るのは、知っていたので、そんな馬鹿な話しはあるのか?調べもしないで?その後の担当者から電話で葬儀費が出ると成ったのです(恐ろしく勉強不足と感じましたね)今、考えると末恐ろしい出来事です