「ジャンゴ横手」為政者の筆記責任

2025.2.19  記
本サイト読者の生活保護費受給者から「葬儀の香典が収入と認定され、扶助制度による葬祭費用から香典分が差引かれた」との訴えがありました。  
A 生活保護費受給の最低必要条件は①資産を持っていない②働くことができない③生活を支援してくれる親族がいない④収入が最低生活費基準額を下回る事です。
B 生活保護葬(葬祭扶助)での香典は一般的な葬儀と同様で収入認定されず、基本的には役所への申告も不要で没収されることもありません。
C 生活保護手帳別冊問答集にも香典は収入認定されないとなっていますが、個別的に判断する自治体もあります。 
D 葬儀の際の親族の香典は一般的には50,000~100,000円、生活保護葬では30,000~50,000円が相場です。
E 生活保護受給者が収入を得た時はその額が収入認定され、最低生活費から差し引かれます。その際の基礎控除額は8,000円/月です。
当事者から提供された公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」を貼り付けます。なお当事者が識別される情報、および本件と関連しない文面は当方の責任で黒塗りしています。

当方の目的は当事者の訴えを推進する事ではありません。A~Eを念頭に入れ、行政の対応と筆記内容の整合性を精査します。
当事者との面談の記録が「ケース記録票」で、それを基にした会議が「ケース診断会議記録票」と解釈します。
㋑Bによると、担当者は確認する必要性は無いのですが、「ケース記録票」には“香典を渡してくれたとのこと。香典袋を確認。60,000円が入っている”と筆記され、担当者は香典額が60,000円と確認しています。認印は2個あり、担当者以外の1名が筆記内容を確認しています。
「ケース診断会議記録票」では、香典が香典に入りとなり、(検討事項)では・親族からの支援額 長男よりと変化しています。なお香典は収入認定除外で、支援額は収入認定されます。
(内容及び結論)では葬祭費の見積金額から支援額が引かれ葬祭費用が支給されています。60,000円が支援額なら妥当ですが、香典額が支援額字句が変化し香典額が収入認定され、60,000円を差し引かれ、Bに反しています。またEの基礎控除額8,000円/月が引かれた52,000円が相殺額となるはずですが、その形跡がなく110,720円となっています。
認印は㋑の2個を含め12個あり、会議出席者12名が上記を容認しています。
当事者の香典を収入認定した理由は「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」に記載されていません。
㋔支援額と判断する事はA-③の条件にも矛盾します。「ケース診断会議記録票」に支援額と記載した意図が不明です。
「ケース記録票」と「ケース診断会議記録票」に齟齬(そご)があり、・親族からの支援額虚偽です。虚偽記載は公文書偽造にならないのか 会議した職員12名は疑問を持たなかったのかそれとも疑問を不問にし、押印したのかそんな部署内の体質・土壌なのか                 当事者は香典を収入認定され60,000円を差し引かれているので・・
❶横手市は全国的にも特異なCの個別的に判断する自治体と解釈する事が出来ます。
香典を収入認定する自治体としては香典と記載しても良かったのですが、なぜ支援額虚偽の記載をしたのか(香典を収入認定するためには、相応の理由・説明が必要ですが、「支援額」とすることで理由・説明は不用となるからか
なぜ当事者が個別の対象となったのかその判断基準は何だったのか              途中経過に多くの疑問点がありますが、当事者の訴えは横手市には却下されます。
ただし為政者が正常なら基礎控除額の8,000円+利息が返却されます。
❷全国各地の自治体で施行されているBの方針での自治体だとすると・・
担当部署が失態を認めたら当事者の訴えは通り、関係職員は60,000円+利息(120,000円+利息に訂正2025.2.20)を返却し、収入認定される慰謝料を支払い、人事の任命権者は当事者宅へ伺い謝罪する事が、とりあえずの責務の果たし方です。
筋が通らない筆記内容は、ミスで済ませる単純な事ではなく失態です。開示される公文書は第三者も目にする、との為政者の自覚や緊張感欠如です。
❶❷どちらでも「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」の筆記内容は整合性がないと判断します。

F 横手市情報公開条例第6条第1号(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

公文書開示に対する行政の整合性を精査します。
本件の裏付けのために公文書開示請求書を2回提出しています。1回目は開示された公文書が私の目的とそぐわないため受領を拒否しました。その後、担当部署との電話応答では葬儀数は58回、2回目の応答では香典を収入認定した件数は2件、3回目の応答ではその2件がうやむやな電話応答となり、職員の言葉は信瀬性が乏しく裏付けにはならないため、文書での提出を要求しましたが叶いませんでした。                                            当事者から提供された公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」は当事者が公文書開示請求し、開示された公文書です。開示決定通知書を貼り付けています。
当事者に開示された公文書名「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」を加筆し、2回目の公文書開示請求書を提出していますが、Fに該当するとの理由で公文書開示決定が通知されました。開示通知書を貼り付けています。
同じ公文書名の開示請求をしたのですが、一方では黒塗りなしで開示され、私の要求は具体的内容に記している5項目で、他は黒塗りでもよい、との請求に対して開示の決定が下されています。
開示され貼り付けている「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」で理解できる事は、生活保護所帯の全葬儀数中、香典を収入認定したのは最低1件あり、最終判断役職名は左上段の所長で、期日が判明し、さらに筆記内容に整合性が無い事が判明しました。                            私の要求した公文書が開示されると、個人が識別される情報を黒塗りしても枚数で葬儀数が明白になり、筆記内容で香典が収入認定された所帯数・期日は判明しますが、香典を収入認定する理由が筆記されているかどうかは不明です。                                  横手市の情報公開制度で黒塗りの公文書は一切開示しない、真相を隠蔽(いんぺい)する特異な自治体なら開示の決定は納得しますが、2回目の開示請求書の提出時にその説明はありませんでした。

本件の担当部署職員の対応を考察すると、他にも同様の案件がある可能性が有ります。本件を含め電話応答の際口を滑らした2件だけかもしれません、全葬儀数に及ぶかもしれません、開示請求が開示になったことで真相不明です。
市長給与や議員報酬の大幅アップを図れる横手市には予算はたっぷりあるはずです。
疑問・問題点が多岐に及びます。マネートラップに陥っている議会に期待はできないので、為政者には自浄能力を発揮し、第三者委員会を設け調査する事を要求します。 

本件の要因の一つは人事ミス、職員の任命権者は市長、最初の市長選挙の選挙公報には{市民に親しまれる庁舎の人事}と記載されています。その人事の結果がこれか!選挙公報の流動的でない契約内容に時効はありませんが、新市民会館建設と同様に契約は中断中かなぁ? 
モノ作りの職責は製造責任・責任施工です。生産性のない為政者の商品は知識で、その基盤は文章や言葉であり、責任筆記責任言語が職責で給与の源です。秋田県一高給の「ジャンゴ横手」の為政者! 秋田県一無能だからバランスをとるために高給が支給されているのではありません!
全ての人間に欠点がありスーパーマンはいません。欠点を補うのは優秀な職員に求めるべきで、現状のような舁夫(かきふ)の意志が主の市政は、ポリシー・一貫性のない行政となり、望どころか望さえ持てない「諦めさせる行政となるだけです」
期待する市職員へ・有能を優秀に変化させ、勤務時間内だけでも頭能をフル回転させなさい!

【施工ミス】の件では発注者でないにも関わらず、為政者は施工業者にタイミングが悪い「二番煎じ」の指名停止の罰則を課し、虚偽付/プレミアム商品券】の件では受注者が失態を認めホームページに謝罪文を掲載しているにも関わらず、発注者である為政者は「我、関せず」の対応をし、管理責任を果たしていません。【本件】は行政の土台が崩れる為政者自身の大失態で、職員の酒気帯び運転等とは次元が違います。侍は自らの失態には“切腹”ですが、殿は自らにどんな罰則を課すのだろうか?それとも虚偽付/プレミアム商品券】と同様に、一平民の要求を無視し「知らneふり」責務放棄!かな?                       パワハラ・セクハラ・弱者に冷たい行政は何ハラ??

2025.3.3  記
その後、本件に関して当事者に役所から何らかの進展があったのかは不明です。
記事を掲載した責任もあるので、進捗状況を知りたいと思っています。
投稿は原文通りに掲載しますので、当事者は匿名でのよいので「意見・問合せ」へ投稿して欲しいと願っています。
                                      2025.3.3   記  原文通り
当事者です 「金曜日には連絡がありましたが?」
金曜日午後3時過ぎに福祉課から連絡が御座いましたが私自身は出られませんでした。父親(高齢者)が電話を取り対応 その後また電話(福祉課)を掛けますと言う事でしたが 月曜日(2025年3月3日)の段階で福祉課からの折り返し電話は御座いません それが事実です。まあ ダメダメですね 大笑い 普通の会社じゃ有りえません 大笑い                             管理者より                                            投稿者が当事者であることの秘密を確認する事が出来たので掲載しました。            本来「質問・問合せ」への投稿は「質問・問合せ」の下段に記載しているのですが、本件の当事者であるため本件の一連の流れとしてここに掲載します。                       「福祉課から連絡があった」という事は何らかの変化がおきる兆候と思われます。           普通の会社は、営利の追求が主目的ですが行政の経営は民間会社よりはるかに難しく、行政とは一線を画します。横手市役所が民間会社なら、あの経営陣・役員では疾(と)うの昔に倒産しています。    状況的にはフジテレビ状態かな?                                                    2025.3.6 記                                       「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」公文書を冒頭のA~Eを念頭に入れ精査すると、控除額の件は、整合性のない文面の一部であり筆記ミスだった、との為政者側の言い訳が通用するかもしれません。                                            生活保護受給者には毎月の支給明細書が通知されると思います。香典額の名目を虚偽筆記した支援額と控除額が支給明細書に記入されていると考えます。                       当該月に60,000円(支援額?)−8,000円(基礎控除額)=52,000円差し引かれていると、「ケース診断会議記録票」の筆記ミスで、控除されていることになります。60,000円だと控除されていないことになり、為政者は当事者に8,000円+利息を支払わなければいけません。                  許される事なら当事者に、支給金が振込まれた通帳と裏付けられた支給明細書を提示してもらえると真相が見えてきます。                                            虚偽記載の他に、こんな単純ミスを12名の担当部署職員が容認している状況は、職員としての職責を果たしていません。本件で職員が優秀ではないことは理解したが、有能でもなかったのか当方の見込み違いだったのか 残念だ!                                 2025.3.7   記  原文通り                                    当事者です                                          1週間経ちますが、いまだに電話は御座いません                     
令和1年12月27日に振り込まれた金額19万6459円の支給明細書を説明します                                   生活扶助(15,739円)が少ないのは厚生年金を頂いてる月の為です                  一時扶助につきましては、持ち家なので『住宅』分は1年間の借地代(7万円)です         『葬祭』の11万720円は葬祭扶助による(葬祭費)17万720円−6万円(香典額)=11万720円となります                                                  関係書類は管理者にお渡し致しました

2025.3.8
当事者さんありがとうございます。関係書類の個人情報に関わる部分には修正テープを貼っています。
基礎控除額(8,000円)分が算入されないで振込まれている事が判明しました。60,000円と記された「ケース診断会議記録票」12名が認印しているためミスでは済まされません。公文書は【担当部署ぐるみの虚偽?偽造?】、当事者に対しては【担当部署ぐるみの犯罪?】即刻8,000円+利息を当事者に返却すべきです。支払いが済んだらイントロの基礎控除額の件については決着ですが、アウトロはまだまだ先でこの場ではありません。
為政者に自浄能力が無い事は虚偽付プレミアム商品券の件で理解していますが、関係部署諸君は一平民にどこまでやらせる気かな?アウトロを見聞したいのかな?さらに本件は議員達の職責ですので、本サイト記載以前にある議員に話していますが1ミリの言動もありません。議員・議会はいつまで傍観している気だ政治屋ではなくさらに劣る選挙屋に成り下がったのかどうなっている横手の政治、ボロボロだな。
(選挙屋とは常日頃から当選を最優先する議員・首長を指します。グチャグチャ公文書にボロボロ政治、『グチャボロ行政』『選挙屋』流行語大賞に自薦しようかな)                      2025.3.10
当事者さんは「1週間経ちますが、いまだに電話は御座いません」と記していますが、市職員の言語は信頼性がないことは過去に何度も経験しています。かつて長に課を付している職員の言葉を信じ、未だに7年位前の約束の履行を待ち続けています。その職員は2年位前には部に長が付されていました。また2年位前に課に長が付された職員の約束も履行には至っていません。横手市職員の約束事がに変換する猶予期間は、何日?何か月?何年?退職まで?合併後の市職員の約束事履行は1週間ではまだまだです。

時系列が重要と考察します。①当事者に12月13日に年金が振込まれています。②役所からの振込み以前の12月15日に葬儀代を支払っています。③黒塗りしていますが、担当者が当事者宅を訪問したのは12月16日、「ケース記録票」には支援額との文言は筆記されてはいません。④黒塗りしていますが、12月17日に会議が開かれ12名の認印と共に支援額との文言が忽然(こつぜん)と筆記され、香典額を支援額として処理したと解釈できます。⑤12月27日に葬儀費を含む支給金が振込されています。12月17日の会議で何があったのか?担当部署職員12名は、当事者は葬儀費の支給無しでも支払えたとの理由で、香典額を支援額としたのではないか?と推測しています。
横手市は本来はBの考え方で、Cの個別的に判断する特異な自治体ではないとも解釈できます。     だとしたら❷の対応となります。

当事者です
最初は担当者から葬儀費なんてもんは出無いと言われた(電話で)葬儀費が出るのは、知っていたので、そんな馬鹿な話しはあるのか?調べもしないで?その後の担当者から電話で葬儀費が出ると成ったのです(恐ろしく勉強不足と感じましたね)今、考えると末恐ろしい出来事です

2025.3.11
表題が【「ジャンゴ横手」為政者の筆記能力】となっていますが、本件は職員個人の筆記能力の問題ではなく担当部署の問題と捉え、筆記能力を筆記責任と変えます。本件は底が深く、多種多様の疑問・問題点が発生しています。今後表題の【「ジャンゴ横手」為政者の○○○○○○○○が変化していきます。                                            担当部署の体質・土壌を考察すると他にも本件のように香典を収入認定している案件がおそらくあります。合併後に葬儀を行った生活保護受給者及び知人の方達は、公文書開示を請求してください。公文書開示請求書はダウンロード及び本庁の総務課で入手できます。1円の経費もかからないし、難しい事もありません。当方でも相談は受付けます。守秘義務は厳守しますので遠慮なく「意見・問合せ」から申し出てください。

2025.3.12                                         生産性のない為政者の商品は知識で、文章や言葉の責任筆記責任言語が問われ、本件はその職責が侵されていて行政の根幹に関わり、議員・議会が看過する案件ではありません。事の重大さを認識しない議員・議会の感覚を疑います。選挙屋議員の代弁者になるつもりはサラサラありませんが、当事者の訴えを放っておくと横手市は崩れるどころか腐ります。

為政者は、基礎控除額分を即刻返却するべきです。担当部署職員はこのサイトを見聞・認識しているはずです。それにも関わらず当事者への連絡が途絶えている状況は、「ジャンゴ横手」の為政者は正常さに欠け、返却・反省・謝罪の意志がないと判断します。                     本件は令和1年の案件であり「石の上にも3年」を経て、「待てば海路の日和あり」はありません。待てばうやむやにされて終了です。当事者は自ら行動し、基礎控除額分を早急に返却させるべきです。

                   「意見・問合せ」

太平洋側の人 2025.2.20 原文通り
「ヤバ過ぎる市の行政機関」(笑)
こんばんは これ、仮に6万(香典)返還されたとして?葬儀費用(本来全額支給)の引かれた6万円も返還されると計算的には、合いますね しかしズラリとハンコが(笑)ではでは
葬儀費用から−6万円かつ香典6万円ですから合計12万になりますね                返答 2025.2.20                                      ご指摘ありがとうございます。指摘の❷の箇所、訂正します。                  太平洋側の人  2025.2.21  原文通り
「葬儀における心付け」詳しい内容はこちらのにアクセスして下さい→https://www.tfs24h.net/hitorigoto111.html                        火葬場が民間の場合の心付けは良いのですが公営の場合は心付けの受け取りは禁止されております。 太平洋側の人 2025.2.23 原文通り
「あれ?ハッキング、乗っ取りされてませんか?か?」
こんにちは、書面が消えている不思議だ?不正アクセスの場合は不正アクセスした個人を調べる事が出来ます。しかも刑事事件(サイバー課扱い)に発展する可能性も?間違って消しただったら良いのですが                                             返答 2025.2.23                                      ありがとうございます。肝心要の公文書「ケース記録票」「ケース診断会議記録票」が消えていました。PCにも無能な私ですので、再度消えないことを祈るだけです。

 

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