真想よこて創造 「投票は国民の義務」では無い!

憲法に規定されている義務教育の義務・勤労の義務・納税の義務の3つだけです。
権利として生存権・教育を受ける権利・参政権があります。                     義務とは「~しなければならない」権利とは「~出来る」です。義務は放棄できませんが、     権利は放棄する事ができます!
【選挙の目的】{ブログ一覧の選挙とは?参照}
参政権の投票・立候補は資格がある国民が持っている権利ですが、「投票は国民の義務」と思っている人が大多数で、投票率向上のために投票することが目的となり、選挙本来の目的から逸脱します。
権利の行使のためには国民・市民は社会は政治で動かされている事を認識し、自分の投票行動(棄権・ 白票も入ります)に責任を持つ必要があります。
選挙公報に関して{ブログ一覧の市長選挙を終えて参照}
立候補者は有権者に投票の権利を行使させるために、考え方や政策を言葉や、文章で表現をしますが、「口だけでは信用できないから書面で」立候補者と有権者との契約であり、投票先の判断材料である 選挙公報重要です。通常は両者で契約内容を精査しますが、選挙公報は立候補者側の考えのみで記載しますので、立候補者側の資質が問われます。
公約を遵守しなかったり、争点から逃げる選挙公報の利用の際には、有権者の投票の権利は行使されず、棄権の権利を行使します。
また選挙公報に「当選したら」の字句がない限り当落に関係なく記載した事項は守らなければなりません。守らなければ当選者であっても権利の行使者への裏切り行為死票になります。
選挙公報の重要性を認識しない、また記載された公約を軽んじる立候補者、それにも関わらず投票する有権者。立候補者・有権者共に問題があります。私は穴クソですが、目クソ鼻クソ状態です。    

前回の市長選挙で選挙カーの運行の際、同乗者企業名・肩書が連呼され、数分間は立候補者の名前が聞こえてきませんでした。同調圧力(別称脅し?)の影響力が強く反映する地域性の利用でしょうが、企業の宣伝をしているとも解釈されます。選挙カーのウグイス嬢・運転手・車リース・車燃料の経費に公費(税金)が使用されています。違反にはならないのかな? こんな事に公費を使用しながら「投票を義務」とすることは、目クソ鼻クソ状態を助長しています。
過去の選挙では私も公費負担を受けていました。

世襲候補・多選候補・当選しても国会に出席しない議員・数年前にテレビで泣いていた関西方面の県会議員等の当選者に対してマスメディアを含めた世間は批判的ですが、彼らには立候補の権利が有ります。批判の矛先は立候補者ではなく投票した有権者側です。
「投票は国民の義務」と認識している有権者が多く、義務感で投票するため政治意識が低い有権者は立候補者の政策や政治信条よりポスターで見た、握手をした、名前を聞いた、若い、美人、有名人、芸能人、著名人、メダリスト等々に投票し、ミーハージャップ状態・目クソ鼻クソ状態です。

権利の行使は能動的であり積極性が必要で、後悔もしますが反省し、進歩していきます。      義務受動的消極的で、投票行動に対して責任感も持ちません。
権利とすることで投票率は下がると想定されますが、権利と義務とでは1票の価値に大きな差が出ます。選挙の目的を考慮すると「投票は国民の権利」が妥当です。
いつ・どこの機関が「投票は国民の義務」としたのかは分かりませんが、不合理性を認め関係機関は「投票は国民の権利」改めて、広報しなくてはいけません。
選挙は政治の土台であり、投票率の向上が目的の「投票は国民の義務」のスローガンは現在の国政・ 市政の政治状況の元凶で、政治が地盤沈下し将来が危ぶまれます。
本末転倒ですが、有権者が変化すると立候補者側も変化し、お互い政治的に成熟されていくはずです。
*数10年前の旧横手市および旧平鹿郡選出の県会議員は横手市内に秋田ふるさと村の誘致を薦め、さらに他方面でも存在感はあったと思っていますが、最近は県会議員の必要性を感じることができず、4月に行われた県会議員選挙で私の投票の権利は棄権という形で行使しました。義務としての棄権は後ろめたさが有りますが、権利とすると理由が有っての棄権で、ポジティブな権利の行使です。 

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